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1977年創刊号から1995年最終号まで
日本初のアニメ雑誌の全誌面データを揃えたアーカイブ

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よくある質問

みのり書房が1977年から1995年にかけて発行していた『⽉刊OUT』(以下「本誌」といいます)に掲載されている、記事・写真・イラスト(以下「記事等」といいます)は、⽇本の著作権法などにより著作物として、保護されています。みのり書房に帰属していた著作権は、現在、朝⽇紙業株式会社(以下「当社」といいます)が保有しています。
本誌の記事等をコピーして配布する、書籍や雑誌、ネットに掲載するといった⼆次利⽤を⾏うためには、著作権者である当社の許諾が必要です。ただし、著作権法の定める引⽤など、当社の許諾無しに著作物を利⽤できる場合もあります。詳しくは⽂化庁の著作権について「著作権テキスト」をご覧ください。
なお、本誌の所有者からの依頼を受けて第三者がこれをスキャン等の⽅法により電⼦ファイル化することについて、当社が許諾を与えることは⼀切ありません。よって、このような⾏為は、著作権法に反し、違法となりますので、くれぐれもご注意ください。

インターネットを使ったオンライン申請です。申請は、こちらから可能です。なお、電話やファックス、郵送での申請は受け付けておりません。ご了承ください。

本誌の記事等の利⽤料⾦は、利⽤するページ数、利⽤⽅法などにより異なります。なお、テレビ番組で本誌の記事などを利⽤する場合には、利⽤料⾦とは別に審査⼿数料として5,000円(別途消費税)を申し受けます。申請後、貴社の都合で申請を取り下げた場合も審査⼿数料は発⽣します。

お申し込み内容を1件ずつ確認して審査しており、通常3営業⽇(土日を除く)で回答しております。ただし、業務の繁忙等によりこれを超える⽇数を要する場合もあります。
テレビ番組、配信(⾒逃し配信含む)で利⽤するなど、特に早急な回答が必要な場合には、申請時にその旨を明記してください。

当社は、記事・写真・イラストなどが⼀体となった著作物としての複製、利⽤等のみ許諾しています。したがいまして、著作物を構成する個々の写真やイラストのみの複製、利⽤等の許諾はしておりません。ご了承ください。

本誌の記事等の著作権は、公表後70年間保護されています。詳しくは「著作者の権利の発⽣及び保護期間について」「著作物等の保護期間の延⻑に関するQ&A」(いずれも⽂化庁ホームページ)をご覧ください。

上記の「著作権について」にも記載のとおり。個⼈的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内での私的使用を⽬的とする複製(著作権法30条)であれば、当社の許諾は不要です。他⽅で、たとえば、⾃費出版や学術論⽂、インターネット(SNS等も含む)でのご利⽤は、「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」に当たらない為、当社の許諾が必要です。

本誌の記事などを当社の許諾を受けずに個⼈のブログやSNSにご利⽤いただくことはできません。ブログやSNSは⼤勢の⼈がアクセスできるため、「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」にあたらないためです。不適切な利⽤があった場合、所定の利⽤料⾦を請求します。

申請後、利⽤料⾦をお⽀払いただいた場合には、当社から本誌の記事などのコピー(ただし紙媒体に限る)を郵送いたします。

本誌の記事などをご⾃⾝でスキャンするなどして電⼦ファイル化することそれ⾃体は、私的使⽤のための複製として著作権法上、許容されます。もっとも、これを公衆に提⽰することは著作権侵害とみなされます(著作権法49条)。したがいまして、個⼈のブログやSNSに掲載しようとする場合には、当社の許諾が必要です。法人で既に月刊OUTの記事のスキャンを行っている場合も弊社の許諾を得た上で、弊社のご提供する画像データをご使用ください。許諾のないままスキャンした画像を使用することは著作権侵害にあたります。過去にスキャンしたデータは破棄されるようお願いいたします。

当社は、記事等に含まれる、当社以外の著作権やプライバシー、肖像権をはじめ、第三者の権利についてその権利者から記事掲載以外の⼆次的な利⽤について許諾等を得ているわけではありません。当社の記事等利⽤料にはこれらの許諾等に関する料⾦その他の対価は⼀切含まれておりません。
ご利⽤に際して、お客さまの責任と費⽤で必要な権利者の承諾を得てください。万⼀、ご利⽤によってお客さまと第三者との間に紛争が⽣じても当社は⼀切の責任を負いません。

利⽤される記事等に、朝⽇紙業株式会社(みのり書房)が著作権等の権利を保有しないもの(第三者の寄稿、座談会、写真、漫画、広告など)が含まれる場合は、利⽤者の責任で別途、権利者から許諾を得てください。掲載期間は掲載⽇から1年とします。継続する場合には改めて許諾が必要となります。

再放送、ネット配信、映像ソフト化での利⽤については改めて許諾をうけてください。

改めて許諾の申請の必要があります。
但し、虚偽の重版部数の申請、無断の再放送を⾏った場合には別途料⾦を請求します。